バイト掛け持ちの学生は要注意!確定申告が必要なケースとは

日払い・即日バイト

扶養に入っていることが多い学生にとって確定申告は無関係に感じるかもしれませんが、実は学生でも確定申告が必要になるケースもあります。

特に掛け持ちでバイトをしている学生など、収入が多い人は注意が必要です。

この記事では、学生が確定申告をしなければいけないケースや、確定申告の方法について解説していきます。

学生でも確定申告が必要になるケースとは

所得税とは個人の所得に対して課税される税金のことです。学生であっても一定の収入があれば税金はかかることになるため、確定申告の手続きが必要となる場合もあります。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、税務署に申告をする手続きのことを指します。1年間の所得に対して源泉徴収税額または予定納税額が多ければ所得税の還付を受けることができますが、納税額が少ない場合は不足分を納税する必要があります。

確定申告が必要な人とは主に個人事業主で、会社に勤めている場合は源泉徴収という形で毎月の給料から所得税を支払い、12月31日に年末調整という形で清算します。そのため、会社に勤めている人は基本的に確定申告は不要となります。

学生のアルバイトの場合も、毎月の給料から源泉徴収をされていることがあるため、その場合は会社に勤めている人と同様で確定申告は基本的に必要ありません。

確定申告が必要なケース

確定申告のカギとなる所得税は、アルバイト収入のみの場合は年収103万円以下であればかかることがありません。源泉徴収されているかどうかは、給与明細に『所得税』の記載があるかどうかで知ることができます。

もし『所得税』の記載がなく、年収103万円を超えている場合は確定申告が必要となります。

また、次のケースに該当する人も確定申告が必要となるので注意が必要です。

1月1日~12月31日の間にアルバイトを辞めた人

年末調整は、会社が年末時点で在籍する従業員に対して行うため、1年の途中で退職した人は年末調整を受けることができません。その場合は退職先から送付された在籍中の源泉徴収票をもとに確定申告を行うことになります。ただし、退職後に在籍中の源泉徴収票を年末前に取り寄せ、新しいアルバイト先に提出することができれば、確定申告は不要となります。

扶養控除等異動申告書を提出していない人

扶養控除等異動申告書とは、年末調整に必要な書類の一つで、通常11月ごろに雇用されたアルバイト先に提出することになります。アルバイトを始めたタイミングや諸事情により未提出となった場合は、年末調整を受けることができないため、アルバイト先の源泉徴収票を持って確定申告を行う必要があります。

アルバイトを掛け持ちしている人

年末調整は基本的に1社でしか行うことができないため、アルバイトを掛け持ちしている人はメインのアルバイト先1社のみの年末調整を受けることになります。残りの掛け持ちバイト先の分は、自分で確定申告を行う必要があるので、注意が必要です。

アルバイトの他にも報酬収入がある人

アルバイトのように会社に所属して給与を受け取るのではなく、webライターなどのクラウドソーシングやフリマアプリ、ウーバーイーツなどの業務委託、YouTubeなどの広告収入も確定申告の対象となります。これらの収入がメインの場合は、諸経費を引いた所得が48万円を超えてしまうと確定申告が必要となります。一方、アルバイト収入がメインで副業でこれらの収入を得る場合は、副業の収入から諸経費を引いた所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。

学生の確定申告の方法

確定申告が必要な場合、必ず期限までに確定申告書を提出しなければなりません。確定申告のやり方を知っておきましょう。

確定申告の期限

確定申告が必要な場合は、対象となる年の翌年2月16日~3月15日までの間に必要書類を持って税務署に申告しなければなりません。

ちなみに源泉徴収により払いすぎた所得税を還付してもらう還付申告は義務的なものではないため、翌年1月1日から5年間申告することができます。

確定申告の方法

確定申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。税務署への提出は直接窓口へ持参しても、郵送してもどちらでも構いません。

確定申告書をインターネット上で送信するe-Taxという方法もありますが、慣れない場合は書面で提出することをおすすめします。また、マイナンバーカードを取得している場合は、スマートフォンでできるe-Taxでの電子申告も利用することができます。

確定申告に必要な書類

必要なもの

①確定申告書:国税庁HPや所轄の税務署で入手することができます。

②源泉徴収票:アルバイト先が企業の場合は通常年末に郵送されてきます。手元に届いていない場合には勤務先に発行を依頼しましょう。アルバイトを掛け持ちしている人で郵送されていない場合には、アルバイト先に確認してください。

③マイナンバー

④身分証明書

⑤通帳(口座番号がわかるもの)

対象となる人のみ必要なもの

①生命保険や国民年金の控除証明書:控除証明書があると控除の対象になります。

②勤労学生控除の申請をする人は在学証明書:勤労学生控除とは納税者本人が働きながら学んでいる学生(小学校・中学校・高等学校・大学・大学院・高等専門学校等)で、その所得が一定以下の場合に所得の控除を受けることができる制度のことをいいます。勤労学生控除が適用されると、年収130万円までは所得税がかかることはありません。

おわりに

一見確定申告とは無縁のように思える学生でも、収入が一定額を超えると所得税がかかることになります。アルバイトの掛け持ちや業務委託等の副収入がある場合は、確定申告が必要となりますので、自分が該当するかどうか確認をしてみましょう。

年度途中で退職するなど年末調整を受けてない場合も、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあるので、心当たりのある方はぜひ一度確定申告を検討してみて下さい。